貸金業は登録制の事業です。
財務大臣か都道府県知事への登録が必須となっています。
財務大臣か都道府県知事へ申請し、貸金業登録が行われると、
貸金業登録番号が付与されます。
また貸金業登録番号をみると、その業者の営業年数も分かります。
登録番号の中に(1)という表記があれば、登録後まだ3年以内です。
(2)という表記であれば、3年以上6年未満です。
(3)であれば、6年以上9年未満。
上記のように、番号が増える度に、
3年単位で登録後の年数が増えていきます。
つまりこの数値の大きい方が、歴史のある貸金業者といえます。
いずれにせよ、お金を借りる場合は、
貸金業登録を行っているところで借りましょう。



